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福岡高等裁判所 昭和59年(う)163号 判決 1984年9月06日

主文

本件各控訴を棄却する。

理由

本件各控訴の趣旨は、弁護人竹中知之、同安部万年が連名で差し出した控訴趣意書(右両弁護人共同作成名義)に記載されたとおりであり、これに対する答弁は検察官吉川壽純提出の答弁書記載のとおりであるから、これらを引用し、これに対し次のとおり判断する。

控訴趣意中「被告人深田正は総括主宰者ではない」との論旨について

所論は要するに、公職選挙法二二一条三項二号にいう「選挙運動を総括主宰した者」とは、選挙運動の中心となつてその運動を全面的に支配する権限を持つ者をいうものであるところ、被告人深田は本件選挙において運動員と候補者夫婦との間の取次役でしかなく何らの決定権も有しなかつたものであり、しかるに、原判決が、被告人深田は、本件選挙において、右にいう「選挙運動を総括主宰した者」に該当するとしたのは事実を誤認するものであり、これが判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、原判決は破棄を免れないというにある。

そこで、所論にかんがみ検討するに、公職選挙法二二一条三項二号にいう「選挙運動を総括主宰した者」とは、当該公職の候補者の選挙運動を推進する中心的存在として、これを掌握指揮する立場にあつた者をいい、従前の選挙事務長のごとく法令上届出を要するものとはされていないから、その意義は、形式や外見にとらわれることなく、現実に行なわれた選挙運動の実情に即して実質的に理解されるべきところ(最高裁昭和四一年(あ)第一八六三号、昭和四三年四月三日大法廷判決、刑集二二巻四号一六七頁、判例時報五一三号七頁参照)、原判決挙示の関係証拠によれば、大分県大野郡三重町大字浅瀬字浅水に医院を経営している首藤倫子は、昭和五八年二月六日告示、同月一三日施行の同町議会議員選挙(以下、「本件選挙」という。)に立候補し当選した者であるが、浅水部落では同女の当選を応援するため、同部落区長の被告人伊美、区長代理の深田増三、会計の深田幸夫、同部落の農事実行組合長の被告人深田らが世話人となり、後援会作りを呼びかけ、同年一月二四日同女方において後援会結成式が行なわれ、被告人深田は後援会副会長に選ばれたこと、しかし、右の席上、実際に選挙運動を推進するにつきこれを掌握指揮するいわゆる選挙参謀あるいは選挙長がいなかつたことから被告人深田が選挙長に選出されたこと、被告人深田はこれまで他の選挙で数回右のポストを経験したことがあること、従つて同被告人はこのポストが如何なるものか、何をなすべきかを十分認識のうえこれを引受けたものであること、そして、実際にも、被告人深田は、選挙管理委員会に提出すべき諸書類には責任者として自己の名を記載したし、また、告示後の選挙運動期間中、選挙事務所となつた首藤倫子が経営する医院に殆んど毎日のように詰め、選挙カーのコースを決定し、運動員の役割や手配を指揮し、運動者達から選挙情勢を聴取して票読みを行つていたこと、右事実が認められる。

原審証人首藤倫子の原審公判廷における供述、原審における被告人伊美、同深田の各供述中には所論に副う趣旨の供述部分が存するものの、原判決挙示の関係証拠と対比し措信できるものでない。

右認定した事実からすれば、被告人深田は、本件選挙において、候補者首藤倫子のため選挙運動に関する諸般の事務を事実上総括し指揮した者であつて、公職選挙法二二一条三項二号にいう「選挙運動を総括主宰した者」に該当することは明らかであつて、原判決にこの点事実誤認はなく論旨は理由がない。

控訴趣意中原判決第一の事実に関する事実誤認の論旨につき

所論は要するに、被告人首藤が前川隆夫に原判示第一の日時、場所において現金三万円を渡したことは事実であるが、しかし、選挙運動をすることの報酬として渡したものでなく、交通事故で不義理をしていること、コンクリート張りを頼み工事して貰つたのにその礼も済んでいなかつたこと等のため渡したものである。本件選挙において、選挙人一人につきその活動資金(買収資金)が平均五〇〇〇円とされているのに、前川隆夫のみに三万円も渡す理由はないものである。しかるに、原判決が原判示第一の事実を認定したのは事実を誤認するものであり、これが判決に影響を及ぼすことは明らかであるから原判決は破棄を免れないというにある。

しかし、原判決挙示の関係証拠によれば原判示第一の事実は優に認められ、所論にかんがみ記録を精査しても、原判決に所論のような事実誤認の瑕疵はない。なるほど、原審証人前川芳子、同前川隆夫及び被告人首藤照男の原審公判廷における各供述中には、所論に副うかのごとき供述部分が存するものの、これを仔細に検討するときは、右供述相互間には矛盾、不一致があつて、不自然、不合理さが目立ちこれを信用できるようなものではない。また、金額が三万円である所以も、被告人首藤照男の司法警察員に対する昭和五八年二月一四日付(検察官証拠請求番号乙五一、以下検察官証拠請求番号は「甲」「乙」の符号と番号のみで表示する。)、同年二月一五日付(乙五三)各供述調書にあるように、前川隆夫が被告人首藤照男に対し、票は自分ら夫婦、息子一人、娘夫婦の計五票あるといつたことから、同被告人が一票六〇〇〇円の割で計算して計三万円を同人に渡したからであると認められる。論旨は理由がない。

控訴趣意中原判示第二の事実に関する事実誤認の論旨について

所論は要するに、被告人首藤、同荻迫は村上今朝幸に本件金員を三名の他人に配つてくれるよう預けたのであつて同人に与えたわけではないのに、原判決が同被告人らの行為を「供与」にあたると認定したのは事実を誤認するものであり、これが判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、原判決は破棄を免れないというにある。

そこで、原判決挙示の関係証拠を検討してみるに、なるほど原審証人村上今朝幸の原審公判廷における供述によれば、村上今朝幸は、内心では自分、妻、知合の者の三人分として金を貰うつもりが、自分や妻の名を出しにくかつたので、「知合に三票ある。」と偽つて、被告人首藤、同荻迫へこれが買収資金として本件金員を要求し、右被告人両名もこれに応じたものであることが認められるが、このように第三者に対して供与すべき金員が授受されたときでも、その第三者が必ずしも特定されておらず、これを何びとにするか、はたまた、供与すべき金員の額を幾ばくとするかが受領者の裁量に一任されていると認められる場合には、金員を提供した者に供与罪、受領した者に受供与罪が成立すると認めるのが相当であるから、本件において原審が右両被告人につき村上今朝幸に対する供与罪の成立を認めたことに違法のかどはない。論旨は理由がない。

控訴趣意中原判示第三の事実に関する事実誤認の論旨につき

所論は要するに、原判示のような各金員が伊美武夫、平田サヨ、伊美憲司、堀重幸に渡つたことは事実であるが、しかし、原判示記載のような趣旨の下に授受されたものでなく、また、その授受の日時も原判示記載の日時とは違つて伊美武夫、平田サヨが昭和五八年二月二日ころ、伊美憲司が同月三日ころ、堀重幸が同月四日ころであり、そもそも被告人深田は本件金員の授受には何ら関係ないものである。しかるに原判決は事実を誤認し、これが判決に影響を及ぼすことは明らかであるから原判決は破棄は免れないというにある。

しかし、原判決挙示の関係証拠によれば、原判示第三の一ないし四の事実は優に認めることができ、所論にかんがみ記録を精査しても、原判決には所論のような事実誤認があるとは考えられない。所論に副うかのごとき原審における被告人深田、同荻迫、同伊美の各供述や、証人伊美武夫、同平田サヨ、同伊美憲司、同堀重幸、同深田トミ子、同堀清子、同深田幸夫、同深田聖憲の各供述は原判決挙示の関係各証拠と対比するときは不合理、矛盾を内蔵していて措信できないものである。論旨は理由がない。

控訴趣意中原判示第四の事実に関する事実誤認の論旨につき

所論は要するに、被告人深田、同首藤は本件に全く関係していないのであり、しかるに原判決が同被告人らにつき積極に認定したのは事実を誤認するものであり、これが判決に影響を及ぼすことは明らかであるから原判決は破棄を免れないというにある。

しかし、原判決挙示の関係証拠によれば、原判示第四の事実は優に認められ、所論にかんがみ記録を精査しても、原判決に所論のような事実誤認があるとは考えられない。所論に副うかのごとき被告人深田、同首藤、同荻迫の原審公判廷における各供述はいずれも原判決挙示の関係証拠と対比し措信できない。論旨は理由がない。

控訴趣意中原判示第五の一の事実に関する事実誤認の論旨につき

所論は要するに、本件は捜査官により捏造されたものである。即ち、神田隆美は、最初原判示第四の平田久子への供与につき調べられたとき、確たる記憶もないまま昭和五八年二月一一日同人に持参した旨述べていたところ、同人には同月九日持参していたことが判り、そのように訂正したのであるが、しかし、警察官から「二月一一日の分はどうしたか。」と責められ、この点どのように否認しても「毎日来てもらうぞ。」等と脅され、やむを得ず娘の児玉孝子に供与したと虚偽の供述をなし、同女にも右の事情を話し口を合わせてくれるよう頼み、そして、本件が出来あがつたものであり、神田隆美、児玉孝子の検察官に対する供述調書は信用性がないものである。原判決は証拠の取捨選択その評価を誤り事実を誤認するものであり、これが判決に影響を及ぼすことは明らかであるから原判決は破棄を免れないというにある。

そこで、所論にかんがみ検討するに、まず所論指摘の各供述調書の信用性につき検討すべきところ、原審証人神田隆美の原審公判廷における供述、同証人並びに原審証人児玉孝子に対する原審裁判所の尋問調書中には所論に副う供述部分が存するものの、しかし、警察の取り調べが恐い或いは苦痛なため自分には全く関係のない犯罪事実を右両名が口裏を合わせて作り述べたとは直ちには信用しがたく、右各供述に較べれば、原判決が依拠した神田隆美の昭和五八年三月一五日付(甲六〇)、児玉孝子の同月一六日付(甲六四)各検察官に対する供述調書中の関係各供述記載部分は、いずれも自己が体験した事実を具体的詳細に述べるものであつて迫真性があり、その間脈絡性があるものであり、十分信用できるものである。そして、右各証拠に、被告人荻迫の昭和五八年三月一六日付司法警察員(乙二二)、同月二三日付検察官に対する供述調書中の関係供述記載部分とを合わせ考察すれば、原判示第五の一の事実は優に認めることができる。

原判決に所論の事実誤認はなく、論旨は理由がない。

控訴趣意中原判示第五の二、第六の事実に関する事実誤認の論旨につき

所論は要するに、被告人伊美は被告人荻迫から金一万五〇〇〇円を受け取つたことがあるところ、捜査官は、内金一万円を原判示第七の一、二のように右両被告人が買収資金として供与したように処理し、その残り五〇〇〇円を被告人荻迫が被告人伊美に交付したように処理されたものである。右のように、被告人伊美が被告人荻迫から一万五〇〇〇円を受取つたのは事実であるが、しかし、これは後援会の活動資金として授受されたものであつて、原判示記載のような趣旨の下に授受されたものではないものである。原判決はこの点事実を誤認するものであり、これが判決に影響を及ぼすことは明らかであるから原判決は破棄を免れないというにある。

しかし、原判決挙示の関係証拠によれば、本件金員は原判示第五の二、第六記載のような趣旨の下に授受されたことは明らかである。

被告人伊美の原審及び当審公判廷における供述中には、後援会の活動資金として受取つたが、そのような選挙運動期間中に金を受取るのはよくないと考えすぐ返した旨の供述部分が、また、被告人荻迫の原審公判廷における供述中には、被告人伊美に一万五〇〇〇円渡したが同被告人はすぐ返した旨の供述部分が各存するのであるが、しかし、被告人荻迫は右のように述べる一方、同じ供述中で、その渡した金は自分の金である、捜査官に対し被告人伊美がすぐ返したと述べなかつたのは忘れていたからと述べる等その供述部分は不自然であり、また、被告人伊美の前記供述部分は原判決挙示の証拠と対比し措信できるものでない。論旨は理由がない。

原判示第七の一、二の事実に関する事実誤認の論旨につき

所論は要するに、被告人伊美、同荻迫は共謀のうえ大西千代子、高橋信子に原判示第七の一、二記載の趣旨の下にそれぞれその金員を供与したことはなく、原判示第七の一、二の各事実は、被告人伊美が、警察官から執拗に取り調べられ強要された結果、虚偽の供述をなし、そして、大西千代子、高橋信子に口裏を合わせてくれるよう頼みこみ出来あがつたものであり、被告人伊美の司法警察員に対する昭和五八年三月一七日付(三通、乙四二ないし四四)、検察官に対する同月二五日付(乙四九)供述調書中の関係各供述記載部分は任意性、信用性がなく、また、大西千代子(甲九七)、高橋信子(甲一〇〇)の検察官に対する各供述調書中の関係各供述記載部分は信用性がないものである。

原判決は証拠の取捨選択その評価を誤り事実を誤認するものであり、これが判決に影響を及ぼすことは明らかであるから原判決は破棄を免れないというにある。

そこで検討してみるに、なるほど、被告人伊美の原審及び当審公判廷における供述中や、原審証人大西千代子、同高橋信子の原審公判廷における供述中には所論に副う趣旨の各供述部分が存するのであるが、しかし、被告人伊美はいわゆる在宅で取り調べられているものであり、警察官から強要され自己には全く関係のない虚偽の事実を供述したとは直ちに措信しがたく、また、大西千代子、高橋信子の被告人伊美から頼まれ捜査官に対し虚偽の供述をなしたとは、その供述内容の具体性、他の証拠との関連性等よりみて措信できるものでなく、これと対比すれば、被告人伊美、大西千代子、高橋信子の捜査段階における供述は、各自が自己が体験した事実を具体的詳細に述べており、真実体験した者でなければ述べ得ない迫真性を備えるものであり、また、その間、具体的細部に亘り相互に脈絡性があるものであり、原判決が右供述に原判決挙示のその余の関係各証拠を総合して原判示第七の一、二の事実を認めたことに何ら経験則、論理法則違背のかどはなく、原判決に所論指摘の事実誤認はない。論旨は理由がない。

そこで、刑訴法三九六条に則り本件各控訴を棄却することとする。

よつて、主文のとおり判決する。

(井野三郎 坂井宰 松尾家臣)

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